
在留カード更新中・期限が近いときの賃貸申込み|先に確認する書類
在留カードの更新申請中または在留期限が近い人向けに、賃貸申込み前に確認したい在留状況、本人確認、勤務・収入資料と伝え方を整理します。
契約・退去・設備

内見した部屋にエアコンが付いていても、それだけで「故障したら貸主が修理してくれる設備」とは判断できません。前の入居者が置いていったものを、そのまま使える状態にしている「残置物」と説明されるケースがあるためです。 大切なのは、エアコンがあるかどうかではなく、その1台が契約上どう扱われ、故障・交換・撤去・退去時の費用を誰が負担するのかを契約前に確認することです。 この記事では、名古屋・愛知でエアコン付き物件へ単身入居を考えている方に向けて、確認する書面と不動産会社への質問を、エアコン1台だけに絞って整理します。
契約前は、次の3段階で確認します。
大手住宅情報サイトでは、契約上の設備が通常使用や経年劣化で故障した場合は貸主側の対応が基本とされる一方、残置物は借主側の負担になる場合があると説明されています。ただし、業界団体の相談事例を見ると、「前入居者が置いた」という経緯だけで所有関係や修繕義務を一律に決められないケースもあります。
そのため、項目名だけで法的な結論を出さず、個別の書面と説明をそろえてから判断するのが安全です。

2部屋以上ある住戸では、「リビングの1台は設備、洋室の1台は残置物」という組み合わせもあり得ます。募集ページに「エアコン」とだけ書かれている場合は、どの部屋の何台を指すのか分かりません。
🔹 申込み前に控える4項目
型番ラベルを撮影できる場合は、不動産会社へ確認したうえで記録します。内見時に運転できない季節や、電気が通っていない物件では、作動確認を誰がいつ行うのかも聞いておきましょう。
ここでの目的は、古い機種を理由に交換を要求することではありません。書面上の「エアコン」が、室内のどの機器を指すのかを一致させることです。

物件ページや募集図面では、設備欄の「エアコン」だけでなく、備考や特記事項も確認します。
🔹 見落としやすい表現
ただし、募集資料は契約条件のすべてを表す書面とは限りません。「エアコン付き」と表示されていても、設備区分、修理負担、撤去の扱いまで書かれていないことがあります。
募集資料で分かるのは入口です。備考に残置物などの記載がある場合も、その意味を自己判断せず、次の書面と照合します。
次に、重要事項説明書と付帯設備表の冷暖房設備欄を見ます。LIFULL HOME'Sも、住戸内で設備と残置物が混在する可能性を挙げ、重要事項説明書の確認を勧めています。
確認したいのは「有・無」だけではありません。
| 確認欄 | 契約前に見ること |
|---|---|
| 設備の有無 | エアコンが「有」か「無」か |
| 数量 | 何台が対象か |
| 設置場所 | リビング、洋室などが特定されているか |
| 備考 | 残置物、サービス品、性能保証なし等の記載 |
| 現況 | 作動確認済みか、未確認か |
募集資料と付帯設備表で台数や区分が違う場合は、契約前に訂正または説明を求めます。口頭で「たぶん設備です」と聞くだけで終えず、どの書面のどの記載が最終条件になるのか確認しましょう。
物件URLと、個人情報を隠した設備記載をLINEで送っていただければ、エアコンについて契約前に確認する書面と質問を無料で整理します。氏名、住所、勤務先、申込番号などは見えない状態にしてください。
LINEで設備の記載を確認する
賃貸借契約書と特約では、「誰の所有か」という言葉だけでなく、実際に困る場面ごとの扱いを確認します。
🔹 故障・交換・撤去の確認項目
国民生活センターは、備え付け設備に不具合が起きたら、すぐに貸主側へ連絡し、無断で修繕しないよう案内しています。設備か残置物かにかかわらず、故障したからと先に業者を呼ぶのではなく、契約書の連絡先へ相談するのが基本です。
また、「残置物なので貸主は一切責任を負わず、修理は借主負担」と具体的に定めた特約を扱う相談事例がある一方、貸主が前入居者のエアコンを引き取ったと評価された別の事例では、単純に残置物とは扱われていません。呼び名より、所有関係、特約、説明の経緯を個別に確認する必要があるということです。
書面を見ても分からないときは、次の5点を一度に確認すると往復が減ります。
> 1. リビングにあるこの1台は、賃貸借契約上の設備ですか、残置物・サービス品ですか。
> 2. その区分は、重要事項説明書・付帯設備表・契約書のどこに記載されますか。
> 3. 通常使用で故障した場合、連絡先と修理・交換費用の負担はどうなりますか。
> 4. 交換や撤去が必要な場合、事前承諾と費用負担はどうなりますか。
> 5. 退去時は、そのまま残すのか、借主が撤去・原状回復するのか、どちらですか。
回答は、後から見返せるメールやチャットでもらい、最終的な契約書類と矛盾がないか確認します。回答と書面が違うときは、署名・電子契約の完了前に整えてもらいましょう。
たとえば、リビングと洋室に1台ずつエアコンがあり、備考に「洋室エアコンは残置物」と書かれているケースを考えます。
🔹 判断前のチェック
残置物の1台が不要なら、入居前に撤去を相談できることがあります。ただし、必ず撤去してもらえる、費用は必ず貸主負担になるとは一律に断定できません。契約前に、可否と費用を確認してください。
設備でも、借主の故意・過失や誤った使い方が原因なら、借主負担となる場合があります。反対に、残置物と呼ばれていても、実際の所有関係や契約内容、説明の状況によって扱いが問題になる場合があります。
次のようなときは、その場で結論を出さず、書面をそろえて確認しましょう。
契約条件の説明に納得できない場合は、契約前に不動産会社へ再確認し、必要に応じて消費生活センターや不動産相談窓口へ相談してください。
備え付けエアコンは、見た目だけでは設備か残置物か判断できません。 この順番で1台ずつ追うと、「故障してから初めて残置物だと知った」「撤去費用の話が契約後に出た」といった行き違いを減らせます。 名古屋・愛知の物件で判断に迷う場合は、物件URLと個人情報を隠した設備欄をLINEでお送りください。契約前に確認する書面と5つの質問を無料で整理します。 LINEで無料確認を依頼する 🔹 参考にした情報
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